大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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風俗営業許可について

風俗営業を行うには、その風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければいけません。

風俗営業の種類

  1. キャバレー、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
  2. カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1に該当する営業として営むものを除く。)
  3. カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下の客席を設けて営むもの
  4. 麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  5. スロットマシン、テレビゲーム機など本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗で客に遊技をさせる営業。(ゲームセンター、カジノバー)

風俗営業許可の基準

許可を受けようとする人の要件

営業者及び管理者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実行することができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が風俗営業者の相続人であり、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く)

営業所の構造や設備の要件

営業所の構造や設備はが風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合していなければいけません。
この構造・設備の基準は受けようとする許可の種別によって違いますので、許可を受ける際には当事務所へご相談下さい。

また、営業所の所在地が都道府県の条例で定める制限地域内にである場合も許可を受けることが出来ません。
許可を受けようとする地域が制限区域に当たるのかどうかにつては必ず事前に調べておく必要があります。もし不明な場合は当事務所へご相談下さい。

許可申請に必要な主な書類

(※必ず申請前に所轄の警察署にてご確認下さい。)

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所(事務所・待機所)の平面図
  • 営業所の周囲の略図
【申請者】
  • 住民票(本籍地が記載されたもの)、身分証明書
  • 誓約書
【選任する管理者】
  • 管理者の本籍地記載住民票、身分証明書
  • 管理者の申請者の誓約書
  • 写真(2枚)
【法人の場合】
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の住民票(本籍地が記載されたもの)、身分証明書、誓約書

※パチンコ店の許可申請には、さらに遊技機関連書類や景品関係書類が必要になります。