大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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NPO法人設立について

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、申請書および必要書類を、所轄庁に提出し設立の認証を受けなければいけません。申請後、設立が認証され、申請者が登記することにより法人として成立します。

必要書類

(※必ず申請前に所轄の警察署にてご確認下さい。)

□ 申請書
□ 添付書類

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 確認書
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

公告及び書類の縦覧

提出された書類の一部は、申請書が受理された日から2週間、インターネットの利用(または公報)により公表されます。

認証の基準

所轄庁の認証の基準は以下の条件に照らし判断されます。

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること(※1)
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること
  • なお、設立の認証を受けた者が認証のあった日から6カ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁は認証を取り消すことができます。

※1 団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりしなければ、利益を得ることや、活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができます。

※2 政治活動には、具体的な施策の提言等は含まれません。

設立認証後の届出

縦覧期間の2週間経過後、正当な理由がない限り、所轄庁より2カ月以内に認証又は不認証の決定が書面によりなされます。
設立の認証後、2週間以内に主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。

その他NPO法人の設立に関するご相談は弊事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。