大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

土日も打ち合わせ可能 お気軽にお問い合わせ下さい。

06-6552-9550 オンライン相談できます
(月曜日〜土曜日 8:00〜21:00)

産廃収集運搬業

産廃収集運搬業とは

産廃収集運搬業とは、事業者から排出された産業廃棄物を、委託を受けて収集・運搬し、処理施設(中間処理施設・最終処分場)まで運ぶことを業務として行うことを言います。

産業廃棄物収集運搬許可

産業廃棄物収集運搬業を行うには廃棄物の積み降ろしを行う双方の地において都道府県知事の許可を受ける必要があります。

産業廃棄物収集運搬許可の種類

新規許可申請

初めて許可を申請する場合や許可が失効した後に新たに申請するときの方法です。
また、個人事業から法人成りした場合、事業を相続した場合も新規申請となります。

更新許可申請

産業廃棄物収集運搬許可の有効期間は5年(優良認定を受けている場合は7年)となっています。
そのため事業を続けるためには有効期間を終える前に、更新申請をする必要があります。

変更許可申請

既に受けている許可の事業範囲に変更があった場合は変更許可の申請をします。

許可の申請先

産廃収集運搬業の許可は、上述したとおり廃棄物の積み降ろしを行う双方の地の都道府県(または政令市)において許可の申請を行います。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには、以下の4つの条件を満たすが必要があります。

1 施設に関する要件
  • 施設そのものに対する基準 … 運搬する産業廃棄物の飛散、流出などを防止する施設・設備を備えること、また、収集運搬するのに適した容器や車両・船舶を使用して収集運搬を行うことが求められます
  • 施設の使用権原に対する基準 … 運搬に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていることが必要となります。
2 知能・技能に関する要件

個人の場合は申請者本人、法人の場合は法人の代表者、役員または収集運搬業を行う区域にある事業場の代表者が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習を受講し、修了証を取得する必要があります。

また、講習会修了証にも有効期間があり、新規の講習は5年、更新の講習は2年となります。

3 経理的基礎に関する要件

産業廃棄物収集運搬業の許可には、事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要となります。

4 欠格要件に該当しないこと

産廃収集運搬業の許可申請における欠格要件は以下のとおりです。
対象者は申請者だけではなく、法人の役員や事業場の代表者等も含まれます。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または復権を得ない破産者
  2. 禁固以上の刑に処せられ5年を経過していない
  3. 廃棄物処理法や浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの、これらの法令に基づく処分、暴力団対策法等に違反、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可を取り消されてから5年を経過していない者
  5. 廃棄物処理法、浄化槽法に違反して許可の取消しに係る通知を受け、処分が決まる前に廃止届を提出してから5年を経過していない者
  6. 不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がある者