大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査(経審)とは、公共工事を直接請け負う建設業者に義務付けられた審査です。建設業法第27条の23第1項により、国や地方公共団体などが発注する公共工事の元請業者は、必ず経審を受けなければなりません。

経審の対象となる工事

国や地方公共団体等が発注する公共工事で、工事1件が500万円以上
(建築一式工事なら1,500万円以上)の工事

経営事項審査の評価の内容

経営事項審査の評点は、以下の4項目から算出されます。

  • 経営規模(X)※さらにX1・X2に分かれる
  • 経営状況(Y)
  • 技術力(Z)
  • その他の審査項目(W)

これらの評点(X点、Y点、Z点、W点)を基に、総合評定値(P点)が算出され、公共工事の入札資格審査で使用されます。

評価・申請の流れ

経営状況分析(Y): 国土交通大臣登録の分析機関が実施
経営規模等評価(X、Z、W): 許可行政庁が実施

経営事項審査の流れ

経営事項審査は、経営状況分析(Y)と経営規模等評価(X、Z、W)の2つに分かれ、それぞれの手順を経る必要があります。
(決算が済み財務諸表を提出できる状態にあることが前提となります。)

① 確定申告をする

個人事業主:事業年度(1月1日~12月31日) → 翌年2月16日~3月15日に申告
法人:決算日から2ヶ月以内に申告

② 決算変更届を提出

事業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を行政庁へ提出
経営状況分析と経営規模等評価の前に済ませておく

③ 経営状況分析を受ける

申請先:国土交通大臣登録の民間の経営状況分析機関
所要期間: 3~10営業日程度で結果通知書を受領

④ 経営規模等評価を受ける

申請先:建設業の許可行政庁(都道府県窓口)
所要期間: 1~2ヶ月程度で結果通知書を受領
経営状況分析結果通知書を添付して申請