大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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深夜酒類提供飲食店営業届出について

深夜酒類提供飲食店営業届出とは

深夜酒類提供飲食店営業届出は、深夜0時以降に主に酒類を提供する飲食店を営業する際に必要になります。
この届出は営業開始の10日前までにする必要があります。

お酒の提供があるというだけでは必ずしも深夜酒類提供飲食店にはならず、それがメインのサービスとなっているかどうかで判断されます。(ファミリーレストランやラーメン屋さんは深夜営業していても深夜酒類提供飲食店にはあたりません。)
ただし、深夜酒類提供飲食店に該当するかどうかの判断については所轄の警察署が行いますので、必ず事前に確認しておくことをお勧めします。

必要書類

(※必ず届出前に所轄の警察署にてご確認下さい。)

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
  • 深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
  • 営業所の平面図
  • 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
  • 保健所の「飲食店営業許可証」の写し
  • 申請者の住民票
  • 登記簿謄本定款の写、役員全員の住民票(※申請者が法人の場合)

その他深夜酒類提供飲食店営業に関するご相談は弊事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。