建設業許可業務について
建設業許可とは
一定規模の建設工事を行う場合には、元請人、下請人いずれの場合にも一般建設業又は特定建設業の許可を都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)から受けなければいけません。
特定建設業と一般建設業
特定建設業とは
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が 4,000 万円以上(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要となります。
一般建設業とは
発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込)が 4,000 万円未満(建築一式工事の場合は 6,000 万円未満)となる場合は一般建設業許可となります。
建設工事の種類と業種
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木造設備を取付ける工事 |
左官工事 | 作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土木・コンクリート工事 | イ:足場の組立て機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ:その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、 又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、 タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
申請区分内容
- 【新規】…有効な許可を受けていない者が申請する場合
- 【許可換え新規】…国土交通大臣の許可を受けていた者又は都道府県知事以外の知事の許可を受けていた者が、都道府県内の1箇所のみに営業所を設置して都道府県知事の許可を申請する場合
- 【般・特新規】…一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合
- 【業種追加】…一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合
- 【更新】…既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
- 【般・特新規+業種追加】…3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合
- 【般・特新規+更新】…3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
- 【業種追加+更新】…4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
- 【般・特新規+業種追加+更新】…3と4と5を同時に申請する場合
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日で満了となりす。引き続き許可を更新する場合は有効期間の満了する日の30日前までに更新の許可申請書を提出する必要があります。
建設業の許可の要件等
建設業許可の主な要件は以下のとおりです。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること
→ 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいること
→ 適切な社会保険に加入していること - 専任の技術者がいること
→ 許可を受けようとする建設業についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者 - 財産的基礎・金銭的信用を有すること
→ 適正な施工を確保するために必要な資金を確保していること - 欠格要件等に該当しないこと
→ 過去に許可を取り消されたことがある場合など - 建設業の営業を行う事務所を有すること
その他建設業許可に関するご相談は弊事務所へお気軽にお問い合わせ下さい。