大阪市 大正区 行政書士 野村明広事務所|FRM保険代理店 併設

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宅建業免許

宅建業とは

宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を事業として行う行為を指します。

個人間の取引や自己所有物の賃貸は業には該当しません。宅建業を営むには免許が必須であり、無免許や名義貸しには厳しい罰則があります。

宅建業の免許の種類

宅建業の免許には「大臣免許」と「知事免許」がありますが、営業範囲や効力に違いはありません。

大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所がある場合、国土交通大臣が免許権者。
知事免許: 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合、都道府県知事が免許権者。

申請はどちらも都道府県で行い、大臣免許の場合は本店所在地の都道府県が申請先です。
免許申請は個人・法人のいずれも可能です。

宅建業免許の有効期間

宅建業の免許には、5年間という有効期間があります。
免許更新の申請期間は、5年後の免許日の90日前から30日前となっています。

宅建業免許申請の流れ

  1. 書類準備:正本と副本を用意し、官公庁発行の証明書は3ヶ月以内のものを提出します。
  2. 免許申請:申請者または代理人が持参して申請。
  3. 行政庁審査:書類審査と実地調査(場合による)。審査期間は知事免許30~40日、大臣免許100日程度となっています。
  4. 免許通知:免許通知後、供託手続きが必要となります。免許証交付前に営業はできません。
  5. 供託手続き:営業保証金の供託か保証協会への加入が必要となります。
  6. 免許証交付:供託または保証金納付後、書類を提出し免許証を受け取ります。
  7. 営業開始:免許証交付後に営業を開始できます。

建築士事務所登録

建築士事務所登録

建築士として独立し設計事務所を開業する場合、事務所を設置する都道府県知事(建築士事務所協会が窓口の場合が多い)に対して、事前に登録手続きを行う必要があります。

建築士事務所登録が必要な業務

  1. 建築物の設計 
  2. 建築物の工事監理
  3. 建築工事契約に関する事務
  4. 建築工事の指導監督 
  5. 建築物に関する調査若しくは鑑定 
  6. 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

建築士事務所登録期間には、5年間という有効期間があります。
有効期間満了の30日前までに、その建築士事務所について更新の登録を受ける必要があります。

登録申請書の記載事項

  1. 建築士事務所の名称及び所在地
  2. 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  3. 登録申請者が個人の場合はその氏名、法人の場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
  4. 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、及び登録番号
  5. 所属建築士の氏名及び一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、及び登録番号

管理建築士の設置

建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務を総括する専任の建築士(管理建築士)を置かなければなりません。
管理建築士は、責任を明確にするため、1つの事務所に対して1人だけが任命されます。したがって、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼任することは認められません。

管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。