宅建業免許
宅建業とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、宅地や建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を事業として行う行為を指します。
個人間の取引や自己所有物の賃貸は業には該当しません。宅建業を営むには免許が必須であり、無免許や名義貸しには厳しい罰則があります。
宅建業の免許の種類
宅建業の免許には「大臣免許」と「知事免許」がありますが、営業範囲や効力に違いはありません。
大臣免許: 2つ以上の都道府県に事務所がある場合、国土交通大臣が免許権者。
知事免許: 1つの都道府県内にのみ事務所がある場合、都道府県知事が免許権者。
申請はどちらも都道府県で行い、大臣免許の場合は本店所在地の都道府県が申請先です。
免許申請は個人・法人のいずれも可能です。
宅建業免許の有効期間
宅建業の免許には、5年間という有効期間があります。
免許更新の申請期間は、5年後の免許日の90日前から30日前となっています。
宅建業免許申請の流れ
- 書類準備:正本と副本を用意し、官公庁発行の証明書は3ヶ月以内のものを提出します。
- 免許申請:申請者または代理人が持参して申請。
- 行政庁審査:書類審査と実地調査(場合による)。審査期間は知事免許30~40日、大臣免許100日程度となっています。
- 免許通知:免許通知後、供託手続きが必要となります。免許証交付前に営業はできません。
- 供託手続き:営業保証金の供託か保証協会への加入が必要となります。
- 免許証交付:供託または保証金納付後、書類を提出し免許証を受け取ります。
- 営業開始:免許証交付後に営業を開始できます。