建築士事務所登録
建築士事務所登録
建築士として独立し設計事務所を開業する場合、事務所を設置する都道府県知事(建築士事務所協会が窓口の場合が多い)に対して、事前に登録手続きを行う必要があります。
建築士事務所登録が必要な業務
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査若しくは鑑定
- 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理
建築士事務所登録期間には、5年間という有効期間があります。
有効期間満了の30日前までに、その建築士事務所について更新の登録を受ける必要があります。
登録申請書の記載事項
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
- 登録申請者が個人の場合はその氏名、法人の場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、及び登録番号
- 所属建築士の氏名及び一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、及び登録番号
管理建築士の設置
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務を総括する専任の建築士(管理建築士)を置かなければなりません。
管理建築士は、責任を明確にするため、1つの事務所に対して1人だけが任命されます。したがって、1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士を兼任することは認められません。
管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士でなければなりません。